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遅刻した・早く着いた場合の支援開始時間はどうなる?

ガイドさん
ガイドさん

ユーザーさんが待ち合わせ時間に10分遅れていらっしゃいました。
この場合、報告書には何時からと書けば良いでしょうか?

同行援護の支援開始時間はご依頼のあった時間から

事務局
事務局

支援時間は、ご依頼のあった時間からです。

もし9時00分待ち合わせで、9時10分にいらっしゃった場合でも支援開始時間は9時00分からです。
9時00分〜9時10分までの10分間は「待機」をしていたことになります。
「待機」について詳しくは以下のページをご確認ください。

Q. 待機時間は同行援護の業務時間に含まれるでしょうか。

予定時刻より早く支援を開始する場合は?

ユーザーさん
ユーザーさん

9時ちょうどに友人グループで待合せしていたのですが、そこに8時50分に到着したガイドさんに、「今から支援を開始しますね」と言われました。

10分間立って友人を待っているだけですし、お願いした依頼は9時ちょうどからです。
この場合、8時50分から支援開始になってしまうのでしょうか。

事務局
事務局

その場合も、支援時間は依頼された時間からになります。
もしそのように言われたら、「支援開始は9時ちょうどからで大丈夫ですよ。まだ休んでいてくださいね。」とお伝えしてください。

ただし、その10分の間にトイレへの誘導や書類の代読などを依頼なさった場合には繰り上げて支援開始となります。

このあたりは、臨機応変にご対応ください。
判断に迷うことがあれば事務局へご連絡ください。

 

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