社会保険に加入するための条件は?

登録ガイドでも社会保険(雇用保険・健康保険)に加入できるのですか?
条件を満たせば社会保険に加入頂けます

はい、健康保険法・雇用保険法に基づき、条件を満たせば入っていただけます。
まずは登録ガイドとして月に130時間以上の勤務を3ヶ月以上継続して行なっていただく必要があります。
これは社会保険加入の条件が「月120時間以上働いていること」だからです。
なので、それ以上働いていることが確認できましたら、社会保険にご加入をご希望であることを事務局にご連絡いただき、契約内容のご変更の手続きを行なっていただきます!

契約はどのように変わるのですか?

社会保険に加入していただくと、週5日勤務(月160時間勤務)を前提として支援予定を入れていただき、 毎月月初の時点で160時間の支援予定のない場合には、あらかじめ「出勤可能日(シフト枠)」と「休日」を事務局へ事前提出していただきます。
そして、出勤可能日の中で、支援依頼があった場合には、優先的にその支援をお引き受けいただきます。有給もお出し致します。

もし、出勤可能日を提出した上で、事務局からの依頼もなく、1ヶ月間で160時間働けなかった場合はどうなりますか?すぐ社会保険は喪失になりますか?

その場合は、社会保険は即時喪失にはなりませんが、月初時点でほとんど支援予定が入っていないなどの状況になれば、働き方を確認させていただくことにはなります。
少なくとも130時間程度は月初までにご自身で支援予定を入れてくださることが前提です。
また、月の勤務時間が2ヶ月以上連続して120時間以下となった場合は、そもそもの社会保険の制度の基準を下回ってしまいますので、強制的に喪失となります。
社会保険加入時に雇用契約が変わる理由

単なる登録ガイドよりも厳しい条件にみえます、なぜこのような契約になるのでしょうか?

ズバリ、ガイドさんが見つからなくて困るユーザーさんを減らすためです!
直前の依頼であったり、担当のガイドさんがキャンセルになってしまった、新しく登録したばかりでマイガイドが少ない…など様々な理由でガイドさん探しに困っている方がいます。
そのような方を少なくするための施策です!
社会保険加入に関するよくある質問

160時間に満たない場合に事務局へ提出する「出勤可能日」は、半日など時間単位での提出も可能でしょうか。

お昼をはさむ支援が多いため、1日単位で提出をお願いいたします。
半日などで対応できればいいのですがまだそこまで柔軟には対応できません、すみません…。

出勤可能日として提出した日は、当日まで仕事が入る可能性があると考えて待機していた方がよいでしょうか。

はい、そのようにお願いします。直前の依頼も結構あります。

年末年始や休日の多い月などは、160時間に満たない場合でも多少考慮されるのでしょうか。

会社都合での欠勤ではない限り、祝祭日の日数による考慮はありません。
欠勤の場合は法令に則った有給休暇を消化していただく形となります。

社会保険加入中です。160時間はギリギリのラインなので継続するか悩んでいます、どうすれば良いでしょうか。

取得・喪失を繰り返すのは、事業所も本人も負担が大きくなってしまいます。
事業所の負担:士業の先生への書類作成費用
ガイドの負担:役所へ足を運び手続きをする手間・交通費など
既に社会保険にご加入されているのであれば、有給休暇を充てることもできます。
(6ヶ月以上のフルタイム勤務が対象)
ご心配ごとがあればご相談ください。安定して働いていただけるよう、一緒に考えていきましょう!

2ヶ月間120時間を上回って働いてしまいました、社会保険の加入になるのでしょうか。

支援の都合で1〜2ヶ月のみ120時間を超えてしまったからといってすぐに社会保険加入になるわけではありません。
「毎月120時間以上の継続的な勤務」があることが加入の条件になります!
来月からは、120時間程度までにサンメイトでの勤務を留めていただくようお願いいたします。

分かりました!ありがとうございます!

よろしくお願いします!
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